トップ規制当局が暗号規制ポリシーを公開
木曜日に多くの南アフリカの金融規制当局が、暗号通貨の規制枠組みを確立するためのポジションペーパーを発表しました。これには、金融行動特別委員会、グローバルマネーロンダリング、テロ資金調達監視機関によって設定された基準に準拠した30の推奨事項が含まれています。
ポジションペーパーは、南アフリカの政府間フィンテックワーキンググループ(IFWG)と政府間暗号資産規制ワーキンググループによる共同イニシアチブです。前者には、金融インテリジェンスセンター、金融セクター行為監督機構(FSCA)、国の信用規制当局、国庫、南アフリカ歳入庁(SARS)、南アフリカ準備銀行(SARB)が含まれます。グループは説明した:
このポジションペーパーの目的は、実装する必要のある規制の変更に関する提案など、暗号資産の規制フレームワークの開発に関する特定の推奨事項を提供することです。
FATF標準に準拠した30の推奨事項
IFWGによって発行されたポジションペーパーは、暗号通貨と最初のコインオファリング(ICO)の規制に関する30の推奨事項を概説しています。利害関係者と一般市民は、5月15日までにコメントを提出することができます。
最初の推奨事項は、マネーロンダリングウォッチドッグが昨年6月に発行した暗号資産および暗号資産サービスプロバイダー(CASP)のガイダンスで説明されているように、FATFによって設定されたルールの遵守を保証します。それ以来、FATFは加盟国にその基準を積極的に実施しています。CASPには、暗号取引プラットフォーム、ATM、トークン発行者、ファンドおよびデリバティブサービスプロバイダー、保管ウォレット、その他の保管サービスが含まれます。ポリシーペーパーには、
新しい技術と仮想資産に関するFATF勧告の改訂された勧告15を認識して、暗号資産サービスを提供するエンティティをCASPと見なすことをお勧めします。
Financial Intelligence Center(FIC)は、暗号化サービスプロバイダーの監督機関になります。すべてのCASPは、責任ある機関として登録し、AML / CFT要件に準拠する必要があります。「これには、顧客の特定と検証の実施、顧客のデューデリジェンスの実施、記録の保持、不審で異常な活動の継続的な監視、不審で異常な取引のFICへの報告、R25 000.00 [$ 1,329]以上の現金取引の報告が含まれます。 」と説明し、次のように追加します。
CASPは、FATF勧告の勧告16(「移動規則」)を実装する必要があります。
規制当局はまた、金融セクター行動管理局が「「暗号資産の売買に関連するサービス」のライセンス供与に対する責任ある機関」であり、「これらのサービスについて特定の行動基準を策定する必要がある」と提案しています。さらに、「SARBの金融監視部門は、暗号資産サービスに関する不正な国境を越えた金融フローの監視について監督および規制の責任を負うべきである」とも述べています。
さらに、暗号通貨の活動は引き続き政府間暗号資産規制ワーキンググループによって監視されます。それらは「法定の入札ステータスがないままであり、電子マネーとして認識されず」、「金融市場インフラストラクチャーでの金銭決済の実施が許可されない」とペーパーは明言します。30の推奨事項はすべてここにあります。
参考資料:https://news.bitcoin.com/south-africa-cryptocurrency/
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Source: 仮想通貨情報局