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金融庁、資金決済法や金商法改正に伴うガイドライン公表|パブコメ募集開始

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金融庁、資金決済法や金商法改正に伴うガイドライン公表

金融庁は14日、資金決済法や金商法等改正に係る政令・内閣府令案等、事務ガイドラインなどの改正案を公表した。

これは2019年5月31日に成立した「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴い、関係政令・内閣府令等の規定の整備を行うもの。

主な内容は、以下の通りとなる。

(1)暗号資産交換業に係る制度整備

暗号資産交換業の登録の申請、取り扱う暗号資産の名称又は業務の内容及び方法の変更に係る事前届出等に関する規定を整備する。

暗号資産交換業者の広告の表示方法、禁止行為、利用者に対する情報の提供その他利用者保護を図るための措置、利用者の金銭・暗号資産の管理方法等、暗号資産交換業者の業務に関する規定を整備する。

取引時確認が必要となる取引の敷居値の引下げを行う。

(2)暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引に関する規制の整備

暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引を業として行う場合における金融商品取引業の登録の申請、業務の内容及び方法の変更に係る事前届出等に関する規定を整備する。

金融商品取引業者等の業務管理体制の整備、広告の表示方法、顧客に対する情報の提供、禁止行為、顧客の電子記録移転権利等の管理方法等、暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引を業として行う金融商品取引業者等の業務に関する規定を整備する。

電子記録移転権利等に係る私募の要件、有価証券報告書の提出要件・免除要件、有価証券届出書等の開示内容等に関する規定を整備する。

(3)その他

「暗号資産」に関する用語の整理等のほか、投資信託の投資対象、金融機関の業務範囲等について、所要の規定の整備を行う。

金融商品取引業者の自己資本規制における暗号資産の取扱い等に関する規定を整備する。

暗号資産や電子記録移転権利等に関する監督上の着眼点や法令等の適用に当たり留意すべき事項等について明確化を図る。

パブリックコメント募集

金融庁は、暗号資産を投資対象とする金融商品に対する行政判断に関して、郵便、ファックスのほか、インターネットによるe-Govウェブサイトで、パブリックコメント(意見公募手続)を募集している。(2月13日(木)必着)

パブリックコメント制度は、国の行政機関が政策を実施していくうえで、さまざまな政令や省令などを定めるにあたり、これら政令や省令等を決めようとする際に、あらかじめその案を公表し、広く国民から意見、情報を募集する手続きのことを指す。

パブリックコメントは、国の行政機関が政令や省令等を定めようとする際に、事前に、広く一般から意見を募り、その意見を考慮することにより、行政運営の公正さの確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に役立てることを目的とする。

金融庁など当局の判断に異を唱えたい場合は、コメントの提出が有効となる。

  • 氏名(法人その他の団体にあっては名称)
  • 職業(法人その他の団体にあっては業種)
  • 連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)
  • 理由

を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に送る必要がある。インターネットによる意見は、下記e-Govウェブサイトで受け付けている。 なお、集まった意見に対する個別回答は行われない。

意見送付先

金融庁企画市場局市場課

郵便 : 〒100-8967

東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎第7号館

FAX : 03-3506-6251

URL : https://www.fsa.go.jp/ 

参考資料:https://coinpost.jp/?p=126942 

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