リップルのパートナーと日本のFintechの巨大SBIホールディングスは、子会社であるSBI Ripple Asiaが電子決済の代替代理店として登録されていることを明らかにした。
関東財務局法第2号電子決済機関第2号に基づき登録が完了しています。
この発表では、財務局に登録されている企業だけが日本で電子決済代理店を経営することができると述べた。
今年6月に日本でいくつかの銀行法を改正する法律が制定された後、この規則が制定された。
代理店は新しい能力を受け取ります
この最新の法律では、代理店は顧客バランス、使用履歴などのデータを入手して預金者に提供するために、オープンなApplication Program Interface(API)などの情報技術ユーティリティを使用できることを示しています。
代理店はまた、預金者に代わって、ある銀行から別の銀行への譲渡などのサービスを提供する能力を得る。
RippleのMoneyTapアプリのための動きが解消
この動きは、SBIリップルアジアのスマートフォンアプリMoneyTapの道を完全にクリアします。
これは、基本的に、RippleのDLTを利用した次世代金融インフラストラクチャの橋渡しです。
このアプリケーションは、個人間で迅速かつ安全かつ快適な送金を可能にする環境を作り出します。
SBIリップルアジアは現在、日本のベーキング資産の80%以上を保有するジャパンバンキングコンソーシアムを目指しています。
SBIリップルアジアは、今後、「MoneyTap」に関する電子決済代理店業務が適切に実施されるよう、電子決済代理店の登録に加えて、適切な情報をユーザーに提供する予定です」と同社によれば、
彼らは引き続き、契約の適切な実施と参加銀行の開示義務が必要であると説明した。
主な目標は、新しい産業を開発し、社会コストを削減すると同時に、生産性を向上させることです。
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