金融所得課税について意見交換
金融庁は4日、5月10日に行われた「金融所得課税の一体化に関する研究会」という金融所得課税に関する意見交換会の内容を公表。デリバティブ取引を含む金融取引において、条件付きで損益通算を認める案も出た。
一方、暗号資産(仮想通貨)税制に関する言及は見られなかった。
損益通算を条件付きで認める案も
公表された資料において、金融庁は⾦融所得課税の一体化について次のように説明している。
金融所得課税の一体化とは、金融商品の課税について他の所得と区分したうえで、課税所得の計算上、所得と損失とを合算(相殺)することを認めることで、金融商品間の課税の公平性・中立性を図り、投資家にとって簡素で分かりやすい税制の実現を目指すことをいう。
ここで言及されている金融商品の損益通算については、2013年度の税制改正で公社債等の利子などにまで拡大された後、長期検討事項となっており、現状、デリバティブ取引や預貯金に対しては損益通算は適用されないと説明。
こうした現状について「投資家が多様な金融商品に投資しやすい環境の整備は道半ば」であるとし、損益通算のさらなる拡大が必要であるとの認識を示している。
また、デリバティブ取引について、現物よりも少ない資⾦でリスクヘッジが可能な反面、租税回避行為にも利用される可能性を指摘。租税回避の防止策の一つとして、時価評価課税の導入も検討しているという。
一方、会議では、時価評価課税を導入すると、含み益にも課税されることになるため、キャッシュフローがないところに課税が生じる可能性があるとの懸念を示す声も出ている。
上記のような税制に関する現状の課題について会議では「リスクを取って得た所得が、リスクを取らないで得た所得より課税されることは、租税の中立性から適切ではない」「執行性を担保する観点から、個人番号を提出している者に限って、損益通算を認めてはどうか」といった意見が出たという。
会議には、明治大学専門職大学院法務研究科 岩﨑政明氏、経済評論家 山崎元氏、早稲田大学法学学術院教授 渡辺徹也氏などが参加。オブザーバーには、日本商品先物振興協会、GMOクリック証券、農林水産省、経済産業省などが名を連ねた。
どうなる? 仮想通貨税制
仮想通貨取引による所得は、給与所得など、他の所得と合算した金額に対して税率がかけられる。
税率は、所得が多いほど高くなる累進課税となっていて、5%~45%の7段階に分かれている。住民税も合わせると最大で約55%の税率が課される。
- 【損益通算禁止】仮想通貨取引で損失が出た場合、他の所得と相殺できない。
年間の仮想通貨取引で損失が出ている場合でも、給与所得と合算して相殺(損益通算)することはできない。しかし、同じ雑所得に区分される所得同士なら損益通算が可能。
- 【損失の繰越控除禁止】生じた損失は翌年以降の利益と相殺できない
上場株式などの取引を行っていて損失が出た場合は、損失を最大3年間繰越すことができ、翌年以降の利益から控除することができるが、仮想通貨取引で発生した損失は、翌年以降に繰り越すことができない。
デリバティブ取引同様、仮想通貨取引においても損益通算は適用されないが、前出の意見交換会において「損益通算の拡大」が示唆されていることから、仮に仮想通貨取引に損益通算が適用されれば個人の取引だけでなく、業界全体が活性化するきっかけとなる可能性も考えられる。
一方、仮想通貨が課税対象となるのは売却したタイミングであり、現状では含み益は課税対象とはならないが、仮に仮想通貨にも時価評価課税が適用された場合は含み益も課税対象となる。
今回の会議では仮想通貨に対する直接的な言及はなかったものの、今後税制改革などによって仮想通貨もその対象となることは充分に考えられるため、動向を注視する必要がある。
政府は仮想通貨税制変更に難色
3月、日本維新の会の音喜多駿議員は、参議院の財政金融員会において仮想通貨の税制や規制について麻生財務大臣らに質疑を行った。
租税の公平性という観点から、株式取引やFXなど他の金融商品先物取引等の決済と同様に、「税率20%の分離課税」とすべきと考えると意見。これに対し、金融庁中島総合政策局長は、株式取引などは家計の資産形成という役割を担っているため、仮想通貨取引と必ずしも同列で議論することはできないとの認識を示した。
また、音喜多議員は20年6月に行われた参議院財政金融委員会においても、仮想通貨の税制などについて質疑を行なっている。
仮想通貨税制については、最大税率55%とされている雑所得に区分される税制をあらためて、国際水準並みの税制にするべく金融庁が旗振り役となって要望するべきと考えると説明。
分離課税にすること、損益通算、繰越控除を認めること、仮想通貨間の媒介や少額決済を非課税化することなど、金融庁として、税制改正要望をするべきだと求めた。
これに対し、麻生大臣は、雑所得に区分されている仮想通貨税制については、1900兆円の個人金融資産のうち950兆円ほどが現金預金である中で、各家庭に貯金より投資を勧めているが、政府の政策として暗号資産の税制を改めることは、一般家庭に「暗号資産を家庭に勧めることにつながり、これは現時点では難しいのではないか」と指摘。分離課税に否定的な見解を示した。
参考資料:https://coinpost.jp/?p=251009
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Source: 仮想通貨情報局