マレーシア証券委員会は10月28日、デジタル資産に関するガイドラインの改訂版を発行した。新しいガイドラインでは、イニシャル・エクスチェンジ・オファリング(IEO)やデジタル資産のカストディアン(保管業者)についての規定を新たに設けている。
マレーシア証券委員会によると、このガイドラインは「デジタル資産分野における責任あるイノベーションを促進すると同時に、新たなリスクを管理し、発行者と投資家の利益を保護する」ことを目的としている。
マレーシア当局は今年1月にイニシャル・コイン・オファリング(ICO)規制に関するガイドラインを公開していた。このICO規制のなかでは、企業は承認・登録されたデジタル資産取引所を通じてのみトークンを発行して資金調達できると規定しており、実質的にIEOのみを認める内容となっていた。この1月のガイドラインは2020年後半から発効する予定となっていた。
今回のガイドラインの改訂版は、1月の発表に沿った形となっており、IEOプラットフォームが発行者に対してデューデリジェンスを実施するための要件を追加している。これには、マネーロンダリング対策(AML)やテロ資金供与対策(CFT)に関するガイドラインに準拠して、発行者を評価する責任も含まれている。
また今回のガイドラインでは、デジタル資産のカストディ(保管)サービスを提供する企業向けのルールもカバーしている。現在は、IEOプロバイダーとデジタル資産カストディアンの登録申請も受け付け始めていいる。
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Source: 仮想通貨情報局