確定申告、終わったー、オワター、色々騒いでたけどやらなかった、間に合わなかった、法律で決まってないんでしょ知らんわー、などなど・・・、確定申告期限過ぎちゃったので、この後の身の振り方を考えている人もいるかと思います。
確定申告をしたことで安心して、納税することを忘れている人もいるかも知れません。大丈夫ですか?
税務署から通知がきて支払う訳ではないので、うっかりしてませんか?
口座からの引き落としを選択していれば、4/20の引き落としです。
住民税は、6月頃に通知がきてからの納付なので、それまでに(JPYを使っちゃうなんてことのないように)溶かさないようにしてください。
確定申告に間に合わなかった人も、しなかった人も、利益が出ているなら早めに申告しましょう。
自主的に申告をすれば、ペナルティは軽減されます。
これから確定申告する場合の手続き方法
所得税の確定申告期限は2/16~3/15です。
期限までに申告をした場合は『期限内申告』、この期間よりも後の期間に確定申告をすると『期限後申告』となります。
期限後申告であっても、期限内申告をする手続きとなんら変わりありません。
(※青色申告控除などが一部、特典が受けられなくなります。)
国税庁HP、所得税(確定申告書等作成コーナー)や最寄りの税務署で相談しながら作成すればOKです。
期限後申告の場合、通常の際と異なる箇所があるので注意
所得税の確定申告書は、期限後申告でも記載する内容は異なりません。
但し納税に関しては、所得税の確定申告書を提出する日までに納税をする必要があります。提出したらその日にすぐ納付です。
また、ペナルティが発生します。納税後しばらくすると「罰金払ってね」と納付書が届きます。
期限後に申告するということで、「無申告加算税」という罰金が課されることになります。
- 納税額が50万円以下は、納税額の15%
- 納税額が50万円を超える場合、超える部分は、更に5%(つまり、15%+5%=20%)
これに加えて、期限よりも遅く納税したことによる「延滞税」という罰金(利息)も課されることになります。
延滞税の計算は少し複雑なので、国税庁HP、延滞税の計算方法から試算することが可能です。
これは、税務署から指摘された場合のペナルティです。
税務署から指摘をされる前に自主的に確定申告をした場合には、「無申告加算税」が納税額の5%に軽減されます。
例えば、本来、納税しなければいけない所得税が100万円だとすると、、
税務署からの指摘により申告
① 100万円×15%=15万円
② 50万円×5%=2.5万円
③ ①+②=17.5万円
自主的に期限後申告
100万円×5%=5万円
このケースだと、12.5万円も金額が変わります。早く納めれば延滞税も少なくなります。
出来る限り早めに申告・納税をしましょう。
確定申告をしなかった人はどのようにバレてしまうのか?
取引は相手がいなければ成立しません。
つまり、自分だけでなく、相手も重要になります。
まず、仮想通貨の取引はどこで行われたのか?
一番多いのは、国内の仮想通貨の取引所・販売所です。
仮想通貨に関する資金決済法が施行されてから、本人確認等が行われています。
仮想通貨の売り買いした事実がデータとして残っているので、想像よりも容易に対象者を見つけることは可能ではないかと考えます。取引は連続していますので、海外の取引所であっても、国内の取引所との取引があれば繋がりは確認できます。
では、取引所や販売所を使わずに個人と個人のような相対ではどうだろうか?
相手が真面目に取引を記録し、確定申告を行っているにも関わらず、税務調査が入ることがあります。所得が大きければ特に。その時に取引所以外の取引に相手先が存在するのか当然確認します。
この場合、個人に調査が入る件数も限られるので、バレる可能性は取引所や販売所と比べ格段に落ちます。仮想通貨の流れがわかっても、コインチェックの不正流出事件の犯人が特定できないように、現実的には難しいことにはなります。
しかし、たぶんバレないだろう程度であれば、追跡するためのシステム等が出てきても不思議ではありません。収益が費用を上回ればやる価値があると判断するでしょう。
そのほかにも、仮想通貨で利益を出している人が気に食わない人達が税務署へ情報提供することなどあります。
国税庁HP、課税・徴収漏れに関する情報の提供で、提供情報の入力が可能です。
確定申告をしなかった人に対して考えられる罰則
罰金に関しては基本的に「無申告加算税」が課せられますが、申告しなかったことが悪質(隠蔽し又は仮装をしたと認められた場合)、いわゆる脱税行為と判断されるようなことになれば、「無申告加算税」ではなく「重加算税」が課されます。
「重加算税」は、納税額の40%です。
一般的には、ペナルティとして発生してくるのは上記の通りなのですが、脱税「刑事罰に該当する」こともあります。検察庁に告発されて有罪判決を受けた場合には、一般的に10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金に処せられます。
確定申告期限は過ぎてしまったのはしょうがないですが、少額のペナルティで済むように、今からでも確定申告することをおススメします。
参考資料:https://coinchoice.net/to-not-tax-return-of-cryptocurrency/
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Source: 仮想通貨情報局