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米ワイオミング州「仮想通貨を通貨と定義」する法案を提出| 「デジタルセキュリティー」「デジタル消費資産」から区別

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仮想通貨の規制緩和に積極的な米国のワイオミング州議会の複数の議員は18日、暗号資産を3つに分類するを法案を提出した。

この法案は、暗号資産(crypto assets)を「(digital consumer assets)デジタル消費資産」、「(digital securities)デジタルセキュリティー」と「(virtual currencies)仮想通貨」に分類した。

デジタル消費資産は、個人や世帯の消費目的で購入されるデジタル資産で、無形の個人資産となる「オープンなブロックチェーントークン」であり、他二つ以外のデジタル資産すべてを含む。デジタルセキュリティーは、事業投資における契約や取引、取り決めから構成され、事業の推進者や第3者の努力によって利益を上げることを目的にしている。最後に仮想通貨は、「支払決済手段」、「価値尺度」と「価値保存手段」として使われ、米国政府によっては合法と認められていないとした。

 法案は、このいずれかに該当する資産を無形の個人資産として扱うほか、「仮想通貨」を法定通貨と同じ扱いにする。

また、SEC(米証券取引委員会)の規制の下、銀行がデジタル資産のカストディ (資産管理)サービスを行うことを認める。

ワイオミング州は、仮想通貨規制の緩和に積極的だ。

12日にワイオミング州議会下院の委員会が、仮想通貨とブロックチェーン関連で2つの法案を可決。1つ目は、「個人の無形財産として一定の消費価値がある特定のブロックチェーントークン」を新たな資産クラスと定義。米国証券法から例外扱いされる必要がなくなることを目指す。2つ目は、ブロックチェーン技術の発展のため規制サンドボックスの設置を目指す。

また18日には、米国ワイオミング州議会の議員が、企業に対してトークン化された株式の発行を認める法案を提出した。 

参考資料:https://jp.cointelegraph.com/news/wyoming-introduces-a-bill-aiming-to-define-virtual-currencies-as-money 

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Source: 仮想通貨情報局

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