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最高税率は55%!さて…

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2017年に相場が大きく上昇した仮想通貨。思わぬ利益を得て確定申告の準備を始めた人もいるだろう。国税庁は同年12月、仮想通貨の所得の計算方法を公表し、適正に申告するよう周知に力を入れている。確認しておくべき利益申告の基本知識と投資上の留意点をまとめた。

 仮想通貨の取引価格は昨年大きく上昇した。国内大手取引所のビットフライヤーによると、円建ての取引所価格は17年の1年間でビットコインが14倍、イーサリアムは94倍に上昇した。




 国税庁は17年12月、仮想通貨の所得の計算方法を示した。仮想通貨を売却したり、商品を購入するなどして決済に使ったり、さらに仮想通貨同士を交換したりしたときに出た利益に課税する。利益から必要経費を引いた額が所得となるが、給与所得者は給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要になる。

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■総合課税で税率は15~55%


 税法上は原則、「雑所得」に区分され為替差益と同様に総合課税の対象だ。税率は一律10%の住民税を合わせると15~55%。所得が高いほど税負担が重くなる。
 同じ雑所得でも外国為替証拠金(FX)取引は「先物取引に係る雑所得」として他の所得と区分され、所得税・住民税を合わせた税率は一律20%の申告分離課税が適用されるのと対照的だ。
 まず、所得を把握するために表計算ソフトで取引明細を作成しよう。特定口座で取引した金融商品は証券会社が「年間取引報告書」で所得計算をしてくれるが、仮想通貨は自分で計算する必要がある。

 多くの通貨取引所では取引記録をウェブサイトでダウンロードできる。明細には日時、仮想通貨の種類、取引数量、取引価格、手数料を記入し、年間の所得を計算する。
 漏らさないようにしたいのが仮想通貨で商品を買った場合。商品購入時点の差益に課税される。仮想通貨を何単位使い、いくらの商品を購入したのかを知るために「レシート類などを保管しておく必要がある」(柴原一税理士)。作成した取引明細は「確定申告書に添付する必要はない」(国税庁)が、税務署からの問い合わせに備えて最低5年間は手元に保管しておこう。
 一部投資家が衝撃を受けたのは「ビットコインからイーサリアム」など、仮想通貨同士の交換も課税対象になったこと。頻繁に通貨交換をしていると知らない間に差益が膨らむ可能性がある。新しい種類の仮想通貨を入手する際は交換ではなく新規購入の方が課税リスクを抑えられる。

■納税資金の確保を

 仮想通貨の価格変動は急だ。今年に入り主力通貨ビットコインが急落する場面があった。「雑所得は他の所得との損益通算はできないが、雑所得内はできる。相場下落時に損失を確定すれば利益を圧縮できる」と井上剛夫税理士。その上で関連セミナーの参加費、書籍代などの必要経費はこまめに記録しよう。

 前年に多額の利益が出た人は納税資金の確保が必要だ。仮に今年に大きな損失が出ても、前年の利益への課税は消えない。柴原税理士は「利益の約半分は納税のために確保しておきたい」と話す。
 「過少申告や無申告が発覚すると、本来の税額におおむね5~50%が加算される」(八木橋泰仁税理士)。税務申告は税理士に相談したいところだが、仮想通貨取引の申告に十分対応できる税理士はまだ少ない。今後も取引したい人は、これを機会に申告作業に慣れておこう。

参考URL:https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180205-00000004-nikkeisty-bus_all 

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Source: 仮想通貨情報局

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