SECの新たな執行事例
米証券取引委員会(SEC)は28日、暗号資産(仮想通貨)ウォレットのMetaMaskなどを手掛ける米Web3ソフトウェア企業Consensysを、証券法違反で提訴した。
今回SECが問題視しているのは、同社のサービス「MetaMask Swaps」と「MetaMask Staking」。この2つのサービスが証券法違反にあたると主張している。
まず、SWAP(交換)の機能について、SECは「Consensysは少なくとも20年10月以降、仮想通貨証券の取引を仲介してきた」と説明。「投資家を勧誘し、投資に関する情報を提供して、最良の価格で取引できると主張し、取引を促進したり、ユーザーの資産を扱ったりして、取引に関して利益を得ていた」と指摘した。
SECは今回、MetaMask Swapsで取り扱っていた仮想通貨証券の事例として、MATIC、MANA、CHZ、SAND、LUNAを挙げた。これらの銘柄は、過去にもSECは有価証券であると主張している。
ステーキングについて
また、MetaMask Stakingのステーキングサービスについては、SECは「Consensysは少なくとも23年1月以降、リステーキングプロトコルのLidoとRocket Poolに対応し、数万の未登録有価証券を提供・販売した」と指摘。MetaMaskは昨年1月に、ステーキング機能を実装していた。
リキッドステーキングとは、今回の場合はイーサリアムをステークし、ステーキングの金利を受け取りながら、その代替資産(ステーキング証明トークン)を運用できるサービスや仕組みのこと。このサービスを提供したことで、Consensysは未登録有価証券の提供に関わったと主張した。
また、ステーキングのトランザクションに関して、未登録ブローカーとして運営を行っていたとも述べている。
SECは、LidoとRocket Poolのステーキングは投資契約として提供されていると主張。ユーザーは、LidoとRocket Poolの努力による収益を期待し、イーサリアムを共同事業に投資しているとの見方を示している。そして、LidoとRocket PoolもSECに登録していないと説明した。
SECの執行部門のディレクターは、訴訟に関するプレスリリースで、以下のようにコメントしている。
Consensysは、未登録ブローカーとして数億ドルの手数料を徴収し、数万の未登録有価証券を提供していたと伝えられている。同社は証券市場に参入しながら、証券法による保護を投資家から奪っていた。
今回の執行措置が示しているように、我々は、従来の証券市場と同様に仮想通貨市場でも、コンプライアンス違反の責任を追求し続けていく。
Consensysのコメント
Consensysは今年4月、SECやSECのゲーリー・ゲンスラー委員長ら全5名の委員を提訴していた。同月にSECから「ウェルズ通知(Wells Notice)」を受け取っており、先手を取って訴訟を行なっている。
同社は今月、「SECはイーサリアムを有価証券とみなさない」という旨の発表を行なっていたが、今回のSECによる訴訟はMetaMaskを対象にしている。4月のウェルズ通知では、MetaMask SwapsとMetaMask Stakingが問題視されていることが、すでに明らかにされていた。
Consensysは今回の提訴を受け、「SECには、MetaMaskのようなソフトウェアインターフェースを規制する権限はない」とコメント。そして、「これは当社だけでなく、Web3の未来に関わることであるため、4月に行った訴訟を精力的に継続していく」としている。
参考資料:https://coinpost.jp/?p=541567
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Source: 仮想通貨情報局