交換業での変更やSTOへの対応明確化
金融庁は暗号資産(仮想通貨)に関する法改正の主な変更点を解説。5月1日には改正資金決済が施行され、仮想通貨という名称は、法令上、「暗号資産」へと変更された。その他、重要な変更点として以下のようなものがある。
暗号資産交換業の制度整備
暗号資産交換業者(仮想通貨取引所など)は、顧客の資産をコールドウォレットなどのオフライン環境で管理することが原則となった。また、暗号資産交換業には、他人の暗号資産を本人の関わりなく移動できる事業者は基本的に交換業者として登録が必要になる。例えば暗号資産の保管を行うカストディ業者も交換業に該当する。
証拠金取引、レバレッジ取引
証拠金取引は今後金融商品取引法の規制対象となる。そのためこういったサービスを提供する場合は金融商品取引業として登録が必要になる。
これに対し、DMMビットコインやGMOコインなどの業者は1日、第一種金融商品取引業の登録を行ったことを発表している。国内大手のbitFlyerについても第一種金融商品取引業を取得予定であると、ホームページにて記載されている。
関連:DMM Bitcoin、「第一種金融商品取引業」の登録完了
STOへの対応
収益分配を受ける権利を有するようなトークンを発行・販売し、投資家から資金調達を行うセキュリティ・トークン・オファリング(STO)に関しては、そのトークンが金商法の『有価証券』として規制されることが明確化された。
金商法では参加者や流通規模の違いから2種の有価証券が規定されているが、STOのトークンは基本、どちらに該当しても規制が厳しい第一項有価証券として規制される。一部の保有者や流通性が限定的となるものについては第二項有価証券のまま規制が適用されるという。
参考資料:https://coinpost.jp/?p=149385
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Source: 仮想通貨情報局