金融庁、仮想通貨規制に係るパブコメ詳細を公開
金融庁は4月3日、仮想通貨規制に係る「令和元年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等」について、パブリックコメントの詳細を公開した。
パブリックコメントについては、172の個人及び団体より延べ398件と、異例とも言える数の提出があったことが分かった。
金融庁は、仮想通貨の改正資金決済法や改正金融商品取引法に関して、具体的な内容を定める政省令案や内閣府令案を発表。2020年2月13日を締め切りにパブリックコメントの実施を行なっていた。
政省令案や内閣府令案の内容は、電子記録移転権利(セキュリティ・トークン)の適用除外要件や、預り金銭の信託義務化や預かり暗号資産の管理方法(カストディ)のほか、今回最も業界への大きな影響が懸念される『暗号資産のデリバティブ取引規制』にも及び、一般的な取引については、個人向けのデリバティブ・信用取引が「最大レバレッジ2倍」まで引き下げられる点や、板取引が存続できるかも焦点となっていた。
パブリックコメント内容
以下、特に重要と思われる質問・回答項目をCoinPost編集部で要約した上、抜粋して紹介する。
板取引は継続すべき
金融庁
今般の改正は、暗号資産関連デリバティブ取引についていわゆる板取引を禁止するものではありません。
金融商品としてリスクヘッジとしての観点から、潤沢な流動性に裏打ちされたデリバティブ取引は必要
金融庁
今般の改正では、暗号資産を用いた証拠金取引について、外国為替証拠金取引(FX 取引)と同様に、販売・勧誘規制等を整備することとしております。
暗号資産を用いた証拠金取引は、FX 取引と同様に、証拠金を上回る損失が発生するおそれのあるリスクの高い取引です。特に、個人顧客を相手方とする高レバレッジの暗号資産を用いた証拠金取引については、
① 顧客保護(ロスカット・ルールが十分に機能せず、顧客が不測の損害を被るおそれ)
② 業者のリスク管理(顧客の損失が証拠金を上回ることにより、業者の財務の健全性に影響が出るおそれ)
③ 過当投機の観点から問題があると考えています。こうしたことを踏まえ、想定元本の 50%以上の証拠金の預託を受けずに業者が暗号資産を用いた証拠金取引を行うことを禁止することとしたものです。
過剰な規制は国内法整備の管轄外となる海外事業者への資金流出を招く、投資家保護の観点と矛盾するのでは
金融庁
日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として暗号資産を用いた証拠金取引を業として行う場合には、金融商品取引業等の登録が必要となります。
金融庁では、無登録営業を行う業者に対する警告書の発出等の対応を行い、捜査当局及び消費者庁等の関係当局に連絡をするとともに、利用者に対する注意喚起を行っています。さらに、海外の関係当局とも連携を行っているところです。
規制による取引量減少は、国内企業の資本力・及びサービス低下に繋がる
金融庁
本改正は、
① 顧客保護(ロスカット・ルールが十分に機能せず、顧客が不測の損害を被るおそれ)
② 業者のリスク管理(顧客の損失が証拠金を上回ることにより、業者の財務の健全性に影響が出るおそれ)
③ 過当投機の観点から、個人顧客を相手方とする高レバレッジ取引に対する証拠金規制を導入することとしたものです。
業者の財務の状況等については、モニタリング等を通じて監督等を行ってまいります。
暗号資産の種類によってボラティリティが異なる、一律に証拠金倍率を2倍とするのは適切ではない
金融庁
具体的な証拠金倍率の上限については、個人顧客に対する規制の簡明性確保の観点から、暗号資産の種類によらず一律の倍率とすることが適切と考えています。
その上で、取引量の多い主要な暗号資産について、交換業に係る登録制導入以後で最も変動の激しかった時期を基準に1日の暗号資産の価格変動をカバーする水準を勘案して、暗号資産を用いた証拠金取引について、想定元本の 50%以上の証拠金の預託を受けることを義務付けるものです。
追証が発生しないゼロカット方式を許容すべき
金融庁
追証が発生しないゼロカット方式の適否及びその義務化については、顧客が損失の可能性を顧みずにリスクの高い取引を行うことを誘引するおそれがあることや、業者のリスク管理等の観点を踏まえ、慎重に考えるべきものと考えられます。
証拠金倍率に関する議論が不十分ではないか、議論の公平性を欠いている
金融庁
2018年3月に金融庁に設置された「仮想通貨交換業等に関する研究会」において、
・ 「他のデリバティブ取引と同様の業規制を適用することが基本と考えられる」
・ 「証拠金倍率については、(中略)仮想通貨の価格変動は法定通貨よりも大きいことを踏まえ、実態を踏まえた適切な上限を設定することが適当と考えられる」
・ 「証拠金倍率の上限については、(中略)2倍とすることを基本に検討すべきとの意見があった」
といった議論があったことを踏まえ、今般の改正では、暗号資産を用いた証拠金取引について、外国為替証拠金取引(FX 取引)と同様に、販売・勧誘規制等を整備することとしております。
レバレッジ規制の見直しはありうるか
金融庁
一般論として、暗号資産を用いた証拠金取引を取り巻く状況の変化等に応じ、必要な場合には、規制の見直しを検討していくものと考えられます。
全ての信託兼営金融機関は信託会社とは異なり、暗号資産を含む財産の信託及び暗号資産関連デリバティブ取引を行う信託ができないことになると理解される
金融庁
信託銀行等の信託兼営金融機関が暗号資産を受託財産とする信託業を営む場合のリスクとしては、マネー・ローンダリング等に利用されるリスクや暗号資産の管理等にかかるシステムリスク
のほか、これらが顕在化した場合のレピュテーショナル・リスク等が想起されます。これらのリスクを完全にコントロールすることは容易ではないところ、これらのリスクが顕在化した場合には、信託勘定に留まらず、信託銀行等の固有業務への影響も考えられます。こうした点を踏まえ、信託兼営金融機関が暗号資産を受託財産とする信託業を営むことは適当でないと考えます。
利用者だけが暗号資産を移転できるウォレット機能を備えたスマートコントラクトを提供する事業者は、「暗号資産の管理」には該当しない理解でいいか
金融庁
個別事例ごとに実態に即して実質的に判断されるべきものではありますが、御質問のサービスを提供する事業者が、スマートコントラクト内に保管されている利用者の暗号資産を移転するために必要な秘密鍵にアクセスする権限を有しておらず、当該スマートコントラクトによる暗号資産の移転先を指定し、又は変更し得る権限を有していないなど、当該事業者が主体的に利用者の暗号資産の移転を行い得る状態にない場合には、基本的には、資金決済法第2条第7項第4号に規定する「他人のために暗号資産の管理をすること」に該当しないと考えられます。
仮想通貨の貸借契約を行う場合については、金銭の貸付けが発生しないことから貸金業に該当しないと解される
金融庁
貸金業に該当するか否かは、個別事例ごとの実態に即した実質的な判断が必要になるものと考えられますが、一般的に、暗号資産の貸付けは貸金業に該当しないと考えられます。
Source: 仮想通貨情報局