ビットコインの有価証券性
米証券取引委員会(SEC)の投資管理部のメンバーが10月1日に送付した書簡で、ビットコイン(BTC)は有価証券ではないことが改めて示された。
Cipher Technologies Bitcoin Fund(以下、Cipher)が、投資会社法が定める「投資会社」となり、クローズドエンド型のインターバルファンド企業として認可を取得するために、SECに有価証券届出書を提出した際、「ビットコインは有価証券だ」とする立場をとっていたため、再びビットコインの証券性を問う動きに発展していた。
しかし、Howeyテスト(仮想通貨等が「証券」に該当するかを判定するためのテスト)と、SECが今年初めに定めた仮想通貨の分析方法を通じて、SECはCipherの解釈に反対の意を示した。
返信した書状でSECは、「我々は特に、現在のビットコインの購入者は、他者の経営や起業のために資金を投じて利益を得ようとしているわけではないと考えている。したがって、資産のほぼ全てをビットコインに投じるCipherは投資会社法の定める「投資会社」の定義に該当しない」と主張。従って専用の「Form N-2」による申請も適切ではないと説明している。
また仮にビットコインが有価証券だとすると、未登録の有価証券が大量に一般に提供されていることになり、それは重大な問題だ。その場合Cipherは証券引受業者に当たることになる。さらにCipherは、特に今年問題になっている投資価値の評価、カストディや市場操作について、重要とされる法的な問題や投資家保護に対する対策を行なっていない」と指摘した。
SECはこういった理由から、Cipherが投資会社法が定める「投資会社」に申請するのは正しくないとし、審査を終了するとしている。もし他の申請をしてきた場合は、SECは応じるという。
今回の判断は明確な規制ではないし、拘束力のある前例にもならないが、SECがビットコインが有価証券ではないという認識を正式に示した意味は大きい。さらにSECが、申請に対する対応やデジタル資産が有価証券に当たるかの判断に、今年初めに定めた基準を現在も採用していることが明らかになった。
参考資料:https://coinpost.jp/?p=110776
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Source: 仮想通貨情報局