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アジアのセキュリティトークン規制の状態

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2017年の暗号通貨ブームと最初のコイン提供の流行以来、アジアの多くの国は、暗号通貨とセキュリティトークンを取り巻く規制を明確にするための措置を講じてきました。

この記事では、デジタルアセットに関して最も明確な規制が設定されている3つの国に焦点を当てますが、まだやるべきことがあります。

タイ

アジア内で、タイはセキュリティトークンの提供と交換を管理するために、はるかに明確に定義された法律を実施しています。

2018年5月、タイ政府は、デジタル資産の運用を提供または提供するためにビジネスに必要な要件を確立するデジタル資産法令公開しましたこの法令は、暗号通貨とデジタルトークンの両方を対象としており、タイ証券取引委員会(SECタイ)によって監督されています。この法令は、トークンの提供者および発行者に適用されるプライマリ発行活動(すなわち資金調達)と、トークン交換および取引関連の仲介者に適用されるセカンダリ市場活動(すなわち取引)とを明確に区分しています。

法令の制定に伴い、タイは3種類のライセンスも確立しました。

  • デジタル資産交換ライセンス;
  • デジタル資産ブローカーライセンス; そして
  • デジタル資産ディーラーライセンス。

これらのライセンスは、企業が参加できる特定の活動を規定しています。交換ライセンスは、デジタル資産の取引または交換を目的として設立されたセンターまたはネットワークに適用されます。ブローカーライセンスは、デジタル資産の取引または交換に関してブローカーまたはエージェントとしてサービスを提供するすべての人に適用されます。ディーラーライセンスは、デジタル資産交換以外の自身のアカウントでのデジタル資産の取引または交換に関してサービスを提供するすべての人に適用されます。

それとは別に、Digital Asset Decreeは、承認されたICOポータルを通じてのみ行われるトークン発行を制限しています。タイはまた、ICOの投資資本として受け入れられ、デジタル資産取引所の他の資産と組み合わせられる承認済み暗号通貨のリストを具体的に設定しました:BTC、ETH、XRP、XLM。

現在、タイのSECは、タイの財務省が5つ、3つのブローカー、デジタルアセットブローカー、1つのディーラー、3つのICOポータルを承認しています。

さらにやるべきことがあります。タイは、デジタル資産および暗号通貨ビジネスの保管要件に関する明確なガイドラインを確立していません。今日、証券に適用される既存の基準をデジタル資産に適用すべきかどうか、または新しいガイドラインと規制が将来確立されるかどうかは不明です。

シンガポール

シンガポールの事実上の中央銀行であるシンガポール金融庁は、昨年11月に「デジタルトークンの提供に関するガイド」と題する一連のガイドラインを発行しました

これにより、シンガポールの証券先物法(SFA)に該当するデジタル資産の種類が明確になります。デジタルトークンがSFAで定義されている資本市場製品(証券、デリバティブ契約など)を構成している場合、SFAで規制されています。これらの場合、トークン発行者、交換プラットフォーム、アドバイザーなど、企業が実施する活動に基づいて、既存の関連ライセンスが適用されます。

たとえば、セキュリティトークン発行プラットフォームは、資本市場製品(証券を含む)を扱うために、資本市場サービス(CMS)ライセンスの下で動作する必要があります。セキュリティトークンの取引を促進するデジタル資産取引所は、承認された取引所または認定された市場運営者として、ライセンスの下で運用する必要があります。

タイと異なり、シンガポールのSFAは、資本市場製品の定義に該当するデジタル資産にのみ適用されます。その他のデジタルトークンは、支払いトークン(ビットコイン、エーテルなど)に分類され、2019年後半に有効になると推定され、個別のライセンスセットを持つ支払いサービス法(PSA)該当する場合があります

SFAとPSAの両方がアクティブになっているため、デジタル資産会社は、証券および支払規制に準拠して、遵守するためのより明確な一連の規制を持つことが期待できます。しかし、タイのように、監護権の要件は現時点ではまだ明確ではありません。既存のCMSライセンスが証券の保管サービスをカバーしていることを考えると、デジタル資産管理者はCMSライセンスの下で運用する必要があると予想しています。

シンガポールの政​​府および関連機関は、業界の発展に対するコミットメントと熱意をさらに示しています。特に、昨年11月、MASはシンガポールで最初のデジタルトークン取引を促進する民間証券取引所である1exchangeに、認められたマーケットオペレーター(RMO)ライセンスを付与しました。シンガポールの主力証券取引所SGXは、1exchangeの投資家です。

MASは現在、規制サンドボックス環境でフィンテック企業と協力して、不足している部分を把握しており、今後6か月以内に更新される予定です。シンガポール政府がデジタル資産業界の成長を支持し、エコシステムを構築し続けていることは明らかです。

香港

香港は、アジアの主要な金融ハブの1つとして機能し、暗号化シーンの規制も確立しています。2017年9月、香港証券先物委員会(HK SFC)はICOに関する声明を発表し、最後の11月に仮想資産ポートフォリオマネージャー、ファンドディストリビューター、取引プラットフォームオペレーター向けの規制の枠組みに関する声明と回覧を発表しました。HK SFCは、「仮想資産」という用語使用します。これは、価値のデジタル表現として定義され、「暗号通貨」、「暗号資産」、または「デジタルトークン」とも呼ばれます。

新しい出版物は、デジタル資産に投資するファンドの投資と管理に関して規制の明確さを提供します。

2019年3月、HK SFCは「セキュリティトークンの提供に関する声明」をリリースし、セキュリティトークンが証券である場合、適用される免除が適用されない限り、セキュリティトークンを販売および配布する人(香港または香港の投資家を対象とする人) )証券先物条例(SFO)に基づくタイプ1規制活動(証券取引)のライセンスまたは登録が必要です。

しかし、香港はまだデジタル資産交換プラットフォームを規制する方法を概念化しています。2018年11月の出版物を通じて、SFCは取引所運営者に付与されるライセンスの種類を決定するために、取引所運営者が前に出て規制​​サンドボックスに参加することを求めました。Exchangeオペレーターは、SFCによる規制が必要な場合があり、SFO Type 1(証券取引)およびType 7(自動取引サービスの提供)ライセンスが必要です。

現在の規制では、保管活動はSFCによって規制されていませんが、カストディアンとして機能するエンティティは、Public Trust Companyとして設立され、香港企業レジストリが発行するTrustまたはCompany Service Provider(TCSP)ライセンスを申請する必要があります。

デジタル資産管理者向けに個別のガイドラインがあるかどうか、または従来の管理者に適用される今日の規制がデジタル資産管理者にも適用されるかどうかについては、依然として不明です。

結論

アジア太平洋地域の他の政府も、デジタル資産に対する規制要件のより明確な範囲を定義するためのさまざまな措置を講じています。

たとえば、フィリピンでは、政府がカガヤン経済圏局を設立し、フィンテックおよび暗号関連のビジネスに焦点を当てた特別な経済圏を監督しています。タンデムで、2月に、フィリピンの証券取引委員会は、デジタル資産とトークンの提供に関する規制の草案と、交換の規則を提案しました。マレーシアにはシンガポールの規制と同様の規制があり、デジタル資産をカバーするようにこれらを調整することにも取り組んでいます。

今日の法的枠組みには多くのあいまいさが存在します。多くの場合、それらは非デジタル世界向けに設計されているためです。しかし、技術は進歩しています。

今日、金融およびテクノロジー分野の大規模な組織が暗号通貨およびブロックチェーンプラットフォームを構築しています。こうした動きは、絶え間なく変化するビジネスの現実に遅れずについていくために、政府がデジタル資産を理解し規制する緊急性を高めています。

STOと暗号化のシーンが最終的に世界的にどのように形成されるかはまだわかりませんが、規制当局の開発がすぐに増えると予想されます。確信できることの1つは、アクションとイノベーションの大部分がアジアからもたらされるということです。

参考資料:https://www.coindesk.com/the-state-of-security-token-regulations-in-asia 

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Source: 仮想通貨情報局

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