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国税は、実はこうして「ビットコイン長者」を監視している

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国税組織の自己矛盾

口が堅いことで有名な国税当局が、仮想通貨長者に「警戒音」を発している。

私の知る限り、国税当局が確定申告前にこれほど強いシグナルを発した記憶はない。

しかも、最大の効果を狙ってか、2017年分の利益が確定した元旦に、このように報じさせたのだ。

「ビットコイン」など仮想通貨の急激な値上がりを受け、国税当局は多額の売却益を得た投資家らの調査を始めた。数千万~数億円の利益を得た投資家らをリストアップ。2018年の確定申告に向け、取引記録や資産状況をデータベースにまとめ、税逃れを防ぐ考えだ。(2018年1月1日付朝日新聞記事)

そこで本稿では、なぜこのような記事がこのタイミングで出たのかを探っていくことにしよう――。

そもそも、国税当局は、脱税を調べる調査機関である。

がゆえに、その内部には強制調査権限を持つマルサ(査察部)を筆頭に、税務調査をするための複数の部隊が存在する。調査部門の成績は、どれだけ追徴税額を集めてきたことでしか評価できないため、一般企業の営業と同様に、棒グラフで管理されている。

つまり、先のような「強い警戒音」を発して脱税者が減れば、一本釣りを狙う調査部門は成績を上げる機会を失うことになる。

すでにターゲットを絞り込み、今年の確定申告を待って調査しようと狙っていた調査官も数多くいると思われ、狙っていたビットコイン長者が正しい申告をしてしまえば、それまでの苦労が水の泡になる。

これは国税組織の自己矛盾の一つと言える。正しい申告を呼び掛ける部署と正しくない者を追う部署では、「警戒音」に対する評価がまったく違ってくる。そのため、実際、調査部門の中にはこのたびの報道を苦々しく思っている調査官も少なからずいる。

ところが、確定申告の「最前線」で働く調査官に探りを入れると、こんな悲鳴が返ってきた。

「トップ(佐川宣寿国税庁長官)の森友問題に対する納税者の不信感が強く、現場に苦情が殺到してビットコインどころではないんです。『お前のところのトップは書類を破棄したで済んだ。領収書はないけどいいんだろ』といったような理不尽な苦情に、心が折れそうになりますよ」(調査官)

「億り人」による煽り

この時期、国税がまずやるべきことは、限られた調査日数を、より悪質な脱税者に投入することに他ならない。

つまり、申告納税制度の担保である調査を、仮想通貨長者だけに投入することはできないのだ。善良な納税者に正しい申告を促し、悪質な脱税者の調査日数を確保することこそが、最優先となる。

かつて、パソコン一つあれば自宅にいながら取引できるFXでは、儲けた者たちが大騒ぎをすることなくひっそりと隠れていたため、ターゲットを見つけ出せずに対応が遅れた時期があった。

このFXに切り込んだのはマルサだ。

相続財産を、タックス・ヘイブン(租税回避地)に設立した慈善団体に寄付したと見せかけて相続税を逃れ、さらに、その資金で海外のFX事業者を使って多額の運用益を得ている者がいた。それを、相続税の調査過程にあった資料調査課(国税局の調査部門の一つ。任意調査で大口の脱税者を狙う部署)が探り当てて、マルサに通報したのである。

マルサがFX事業者に調査に入り、そこに新たな脱税者がいれば、決して見逃すことはない。このようにして次々に脱税者を一本釣りしていった結果、2009年に法定調書(適正な課税を確保するために税務署へ提出を義務付けている資料)提出の法改正に漕ぎつけたのだが、初物のFXに着手してから、実に3年の月日を要した(「初物のFX」の内偵調査は、拙著『国税局査察部24時』で詳述している)。

FXで儲けた人がひっそりと隠れていたに対して、仮想通貨の場合は、「億り人」なる人々が次々に登場して相場を煽った(そのため、国税は早い段階から対応することができた)。

普通、大儲けした者はその事実を黙っているものだが、なぜ表に出てきたのだろう?

仮想通貨の匿名性を過信したのか、それとも相場を操縦する目的で「億り人」を演出したのか――本当のところは誰にも分からない。

だがいずれにせよ、国税は「億り人」の素性を割り出して真実を知っているはずだ。

冒頭の記事について税務署幹部に聞くと、「局(国税局)からは何の指示もないよ。動くのは確定申告が終わってからだ」とうまくかわされた。彼らはたとえ真実を知っていても部外者に話すようなことは絶対にない。

確定申告が終わるまでは狙ったターゲットが申告するのか、しないのかが分からないため、真相が明かされるのはすべてが終わってからである。

ビットコイン長者をどうやって見つけるか

国税にとって一番のリスクは、最大の「警戒音」を発したにもかかわらず、確定申告を逃れた者に対して次の一手が打てないことである。

国税はカマをかけるような組織ではない。新聞報道にあるように取引記録や資産状況をデータベースにまとめ、税逃れを防ぐ手当てができているのだろう。

ここで改めてお断りしておくが、私は国税の広報マンでも、国税から報酬を得てこの記事を書いている者でもない。国税に26年間勤務した経験をもとに、OBの視点で、元旦に記事を報じた国税の「意図」を読み解いているに過ぎない。

それでは、国税はどうやってビットコイン長者をリストアップしたのか? 

答えは意外と簡単で、仮想通貨の交換業者に対して一斉調査をすればよいだけである。交換業者の利益はトレーダーからの手数料と、自社が持つ仮想通貨の値上がり益。税務調査をすれば、その両方を確認することができる。

そして、調査を基にプロバイダーなどの調査を加えれば、トレーダーの住所、氏名、取引履歴などのすべてが明らかになる。

これは「取引資料」と呼ばれる、調査と同時並行して「メシの種」を収集する手法だ。

例えば、建設会社に調査に入れば、下請け業者に支払った外注費を収集する。

下請け業者を調査すれば、孫請け業者に支払った外注費も収集する。このようにすべての外注費を収集することで、建設工事から流れた資金を解明し、談合資金や近隣対策費の原資となる不正資金(キックバック)を見つけ出しているのだ。

国税は少なくとも、「コインチェックから流出した仮想通貨・NEM(ネム)580億円相当の顧客への返済資金はあるのか?」「あったならば、資金はどのように形成されていったのか?」「過去の申告は正しかったのか?」……などを調査する必要と責任があるだろう。

GW明けに税務署からの呼び出しも

さて、仮想通貨の取引で必要が生じた確定申告を怠ると、ゴールデンウィーク明けに税務署から呼び出しがあるかもしれない。

仮想通貨の利益は雑所得に該当し、他の所得と合わせて(総合課税)5~45%の所得税が課税される。

ところが、追徴税額はそれだけではすまない。自主的に申告しなかったペナルティーとして、納付すべき税額に対し50万円までは15%、50万円を超える部分には20%の無申告加算税が賦課される。それにさらに、延滞税が加わる。

呼び出しはいつあるのか分からず、単純な無申告でも5年間は調査できるため、今年の申告を怠った場合、2023年3月15日まで眠れない日々が続くことになるだろう。

善良な納税者に警鐘を鳴らしながら、「故意の申告書不提出によるほ脱犯(故意の無申告犯)」を取り締まることが国税の狙いなのだ。

法の規定では「仮装・隠ぺい」行為を伴わない無申告者は、「脱税の意図」が明らかでない(単純無申告)ため、脱税犯として取り締まることができなかった。

例えば、ストックオプション(役員や従業員が自社株を一定の行使価格で購入できる権利。株価が行使価格を超えて上昇すれば報酬が増え、社員のモチベーションが上がる。税法上は給与所得)を海外の口座(実名)で受け取り、源泉徴収されていると思っていたと主張されれば、脱税の意図があったことを国税側が立証しなければならない。

ただ、内心を暴き出すことは簡単ではなく、脱税の意図を手帳などに書き記す者はいない。

結果として多額の税を免れているにもかかわらず、「疑わしきは罰せず」によって脱税犯として処罰することができなかったのだ。

しかし、課税の公平の観点から多額の申告漏れに一罰百戒を与えられないのはあまりに不合理なため、国税庁査察課が要望して実現したのが「故意の無申告犯」の創設である。罰則として5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金と定めている。

つまり、仮想通貨で得た多額の利益をバレないと思って放置すると、マルサに踏み込まれ、脱税犯として告発されることになりかねないのだ。

マルサの強制調査では7年間遡って調べられ、証拠となるパソコンを叩き壊しておいても、それを修復して調査する能力がマルサにはある。

「海外逃亡」も無駄かも

マルサはすでに、仮想通貨に狙いをつけた法改正を終えている。

強制調査で査察官が電子メールなど電子データを押収できるようになり、自宅や会社のパソコンを差し押さえた上で、ターゲットの同意がなくてもデータを調査する権限を持たせた。

クラウドなどのネットワークに保存されている電子メールや会計帳簿なども、開示要請して収集できるようにしたため、仮想通貨の取引履歴はすべて引きずり出される。

そして仮に、ターゲットのパソコンの検索履歴に「ビットコイン長者、国税がリストアップ着手」などの記事がヒットすれば、申告義務があることを知りながら申告しなかった「故意の無申告犯」が成立する。裁判で「知らなかった」と主張しても通らない。

私が考えるに、元旦の記事をめぐる国税の真の狙いはここにあるのだろう。

元旦にニュースを流させ、情報を最大限に拡散することを狙って、脱税者に知らなかったとは言わせない状況をつくりあげた。つまり、ビットコイン長者に対する強制調査への布石を打った……そう考えれば合点がゆくし、さすがに国税は緻密な計算をしてくると舌を巻いてしまう。

さて最後に、あなたが確定申告するにあたって注意すべきことを記しておきたい。サラリーマン(年末調整済み)でも、仮想通貨で得た利益が年間20万円を超えると、確定申告が必要になる。

ビットコインを別の仮想通貨に交換しても、家電量販店などで使っても、取得した価格との差が利益として扱われる。

ところで、「億り人」の中には海外逃亡を考えている人もいると聞くが、あまり現実的とは言えない。

租税時効は7年間だが、その間、日本にいる場所はない。時効が成立して戻ったときの日本はどうなっているのか? その後の生活基盤はどうやって築いていくのか?……安易な租税回避ゲームに興じた後のツケは大きいと言える。

最近、仮想通貨で大儲けし、顔出しでコメントするうら若きビットコイン女子(仮想通貨女子)なる者たちもメディアを騒がせているようだが、彼女たちも当然ながら、国税のターゲットとなっている。

高級ブランド品の購入などで派手に浪費し尽くしたあとに、仮想通貨が暴落し、さらに、多額の追徴課税をされたとしたら、目も当てられないだろう。

国税は、実際に仮想通貨を購入して実態把握を進め、今後本格化する税務調査に備えているようだ

今は警戒音を発しながら、15日に締め切られる確定申告の結果を待っている段階なのである。

参考URL:http://gendai.ismedia.jp/articles/-/54644?page=3 

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Source: 仮想通貨情報局

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