金融活動作業部会(FATF)は21日、仮想通貨によるマネーロンダリング対策の「解釈ノートとガイダンス」を発表し、取引所などを含む仮想資産サービスプロバイダー(VASPs)に対して利用者の取引情報を互いに共有しあうことを要求した。この項目は、コスト面や技術面、実現性を巡って業界でも議論になっている。
FATFのガイダンスには、各国は取引所などに対して取引を始めた人の名前や口座番号、場所だけでなく、受け手の名前と口座番号を収集し共有すること求めるべきと明記。要求する情報として次を掲げた。
- オリジネーターの名前(すなわち送り手の名前)
- 取引に使われたオリジネーターの口座番号(例えば仮想資産(VA)ウォレット)
- オリジネーターの所在地、国家発行のID、顧客番号(すなわち取引番号ではない)、もしくは生年月日と出生地
- 受取人の名前
- 取引に使われた受取人の口座番号(例えば、仮想資産(VA)ウォレット)
金融庁によると、FATFの「解釈ノート」とは「FATFの世界でいうと強制力を持ったもの」で「具体的にどう適用するか」基準を定めるもの。G20では仮想通貨を用いたマネロンなどの規制は「金融活動作業部会(FATF)に則ったやり方で進める」という合意がなされている。
このFATFの要求に対しては、すでに懸念の声が上がっている。例えば、仮想通貨ウォレットのアドレスはほぼ匿名であるため誰が資金の受取手になっているか分からないといった指摘や世界に200以上ある取引所との連携は困難ではないかといった声が出ている。
6月28日と29日に大阪で開かれる主要20カ国・地域首脳会議(G20サミット)に合わせて、世界中の仮想通貨業界関係者が同じく大阪に集まり金融活動作業部会(FATF)による新たな規制の影響や問題点に話し合うV20が開催される。
参考資料:https://jp.cointelegraph.com/news/fatf-issued-guidance-on-cryptocurrency-and-aml
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Source: 仮想通貨情報局