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仮想通貨売買の副業が会社にバレないために知っておきたい3つの税金・確定申告知識

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1.仮想通貨の利益の住民税ってどうなるの?

Q.よく副業でアルバイトすると、(本業+副業アルバイト)の収入を合計した分の住民税が会社に通知されて副業がバレるという話を聞きますが、仮想通貨の利益は会社にバレませんか?

A.副業アルバイトの収入分の住民税が会社に通知されて副業がバレるというのは住民税の「特別徴収」という仕組みです。給料収入(給与所得)の住民税は、会社の給料から天引きされる「特別徴収」という仕組みで、従業員ごとの住民税の金額が会社に通知され会社の給料から天引きされます。アルバイトの給料も本業の給料と同じ「給与所得」という収入なので、「アルバイト収入の分の住民税だけ自分で払います。」という事ができないのです。

ただ、仮想通貨の利益は「雑所得」という給料収入とは別種類の収入なので、確定申告の時に下記を選択することが出来ます。
(a)仮想通貨の利益分の住民税も本業の給料から天引きする「特別徴収」
(b)仮想通貨の利益分の住民税は会社にバレずに自分で払う「普通徴収」

(確定申告書Bという申告用紙の2枚目)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h29/02.pdf

住民税・事業税に関する事項の欄の右下の「自分で納付」に〇をつける。

確定申告書にたった1つ〇をつけるだけで、仮想通貨の利益分の住民税は会社にバレずに自分で払う「普通徴収」を選ぶことが出来ます。

2.仮想通貨取引で損失が出た場合

Q.仮想通貨取引で50万円の損失が出ました。本業の給料収入と相殺して節税する事はできますか?

A.仮想通貨取引の「雑所得」から発生した損失は収入0円という扱いになり、「給与所得」と相殺する事はできません。

(国税庁タックスアンサー No.2250 損益通算)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm

2 配当所得、給与所得、一時所得及び雑所得の金額の計算上損失が生じることはありますが、その損失の金額は他の各種所得の金額から控除することはできません。

また、株の売買損失は来年に繰り越して来年株で利益が出た時に相殺できますが、仮想通貨取引による損失は前述のとおり収入0円という扱いとなり、来年利益が出た場合でも損失を繰り越して相殺することはできません。仮想通貨取引の損失は収入0円という扱いなので確定申告する必要もありませんし、本業の会社に副業バレする余地もありません。

3.副業アルバイトの給料をビットコインで受け取った場合

Q.副業アルバイトの給料を円で受け取るかビットコインで受け取るかを選択できたのでビットコインで受け取りました。この収入はどうやって確定申告すれば良いでしょうか?

A.ビットコインのレート差による収入は「雑所得」となりますが、アルバイトの給料は円で受け取ってもドルで受け取ってもビットコインで受け取っても「給与所得」となります。ビットコインを受け取った原因が給料によるものなのか、レート差によるものなのかなどの発生原因により確定申告での収入の取り扱いが変わってきます。

(国税庁タックスアンサー No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm

ビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

この場合、副業アルバイトのビットコイン収入分の住民税も本業の会社の住民税に合算されて本業の会社に通知される事となり、本業の給料から想定される住民税の金額と変わって来ることから副業バレる可能性があります。

参考URL:https://coinchoice.net/20180222_tax/ 

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Source: 仮想通貨情報局

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