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米国で「登録免除」のICOが急増、2018年に6.5倍の287件に

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2018年、大口投資家のみに投資を認める方法でのイニシャル・コイン・オファリング(ICO)が米国で急増していたことがわかった。前年比6.5倍の287件のICOが行われた。金融メディアのMarket Watchが11日に報じた。

Market Watchは「レギュレーションD」と呼ばれる規定を活用したICOの数を調査した。Market Watchによれば、この規定を使って2018年には287件のICOが行われ、調達額は87億ドルにのぼった。17年は44件で、調達額は21億ドルだった。

通常、米国でICOを行う際には米証券取引委員会(SEC)への登録が必要だが、レギュレーションDを行えばその登録義務は免除される。この方式では、一定の基準を満たした大口投資家のみに投資を認めるものだ(500万ドル以上の資産を有する企業、年収20万ドル以上の個人といった条件がある)。

SECはICOで発行するトークンが証券とみなされるケースでは、SECへの登録を行うことを求めており、必要な登録を行わないICOについては厳しい姿勢で臨んでいる。

昨年11月には、「エアフォックス」と「パラゴン・コイン」という2つのICOが、SECへの登録を怠っていたとして、SECは25万ドルの罰金を科す処分を下した。従来は詐欺的なICOを当局が取り締まることはあったものの、このケースでは事前の登録がされていないことが問題視された。

1月11日には、SECのコンプライアンス検査局が、2019年の6大優先事項の1つに「デジタル資産」を含めると発表。デジタル資産には仮想通貨やトークンが含まれるとしている。

SECの検査局は、成長著しいデジタル資産市場は個人投資家にとってリスクになる可能性があると指摘し、2019年は優先的に対応する方針だ。 

参考資料:https://jp.cointelegraph.com/news/2018-sees-550-uptick-in-exempt-ico-securities-offerings-filed-with-the-us-sec-report 

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Source: 仮想通貨情報局

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